信託・家族信託
一般的な「信託」と「家族信託・民事信託」の違い
~とっても使える身近な信託「家族信託・民事信託」~
一般的に「信託」というと、信託銀行等の
“遺言公正証書作成コンサルティング+遺言書保管+遺言執行” の
「遺言信託」、
あるいは投資商品としての「投資信託」を
思い浮かべる方が多いと思いますが、「家族信託・民事信託」の「信託」は、全く違います!
「信託」とは?
「信託」とは、財産を持っている方(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して現金・不動産・株式等有価証券などの財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。
こういうと、信託銀行が資産家を対象にした難しい手続きをイメージしてしまうかもしれませんが、実は「信託」は一般人にとって、大変身近なものなのです!
このページでは、“身近な信託”・・・資産家でなくても、誰でも気軽に利用できる信託制度である「個人信託」(=個人が自分の財産を信託する仕組み)、その個人信託の中でも特に便利で様々な可能性のある「家族信託」「民事信託」についてご案内いたします。
一般の人々が財産管理の一手法として利用できる非営利信託
信託の定義は、前に述べたとおりですが、受託者が信託報酬を得るために行うものかどうかという観点から、2つに分類することができます。 一つは、「商事信託」といい(「営業信託」ともいいます)、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、信託業法の制約の下、信託銀行や信託会社が行うものを指します。
もう一つは、「民事信託」といい、商事信託とは反対に、受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=非営利信託)で、信託業法の制限を受けませんので、受託者は個人でも法人でも誰でもなることができます。
つまり、信託銀行や信託会社が行うべきものではなく、我々一般の人々が“財産管理の一手法”として利用できる仕組みなのです。
「民事信託」の中でも、財産管理を“信じて託す”相手として、最もふさわしいのは自分の家族・親族であることが多いので、家族・親族を受託者として財産管理を任せる仕組みを「家族信託」と呼んでいます。
家族信託は、高齢者や障害者のための財産管理として大変有効!
民事信託の中でも、特に“高齢者や障害者のための財産管理の仕組み”として普及することが期待されている家族信託と言われるものは、遺言や成年後見制度を補完する機能を 果たすことが可能な大変有効な仕組みと言えます。自身が元気なうちに設定することが出来るので、亡くなった後の争族トラブルや意思をきちんと遂行してくれるかの心配はいりません。さらにしくみを利用して、財産を承継する人を次々と指定できるのです。
家族信託は、まだまだこれから普及・活用されていく分野です。
信託のしくみがまだ認知されていないために、相続人同士の無用の争いや、安易な贈与による相続トラブルも発生しています。
ぜひお悩みに該当される方は一度信託を検討されることをお勧めします。
注目度の高い 複層化信託で相続税の節税も行える!
沖縄県内ではいち早く、複層化信託に取り組んで参りました。実績も多数あるだけでなく、個別案件の規模や内容によっては、県内だけでなく県外の専門家とも提携して取り組んでいます。相続対策最前線のノウハウを存分に発揮しています。
このようなお悩みある方は家族信託を検討してください
公用地や評価の高い土地は、複層化信託で相続税対策をする!
信託の設定により、資産の所有権が信託受益権という権利に転換される性質を利用すれば、財産承継相続税対策において使い勝手がよくなります。毎年安定的に地代収入等が期待できる信託財産に限られますが、信託財産からの収入を得る権利(収益受益権)と信託終了時に信託財産の元本を得る(元本受益権)とに受益権を分割することができます。
相続税財産評価基本通達によると、信託受益権が収益受益権と元本受益権とに分かれている場合には、まず、収益受益権を評価し、その評価した収益受益権の価額を信託財産の評価額から控除して元本受益権を求めることとしています。そして、収益受益権の価額は収益受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに、課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年金率による複利原価率を乗じて計算した金額の合計額と定められています。
従って(信託受益権=収益受益権+元本受益権)となります。
この受益権複層化信託は、信託財産の収益が安定していることが設定の条件になり、自社株等を分離信託する場合、配当率は安定しているかなどの条件整備が必要です。さらに、沖縄県独特の極端に低い地代しか入らない貸宅地(底地)や同族会社所有の建物を建築し、地代を低く設定している信託財産(底地)については、その地代を「通常の地代」まで引き上げるために、借地権と底地を交換する等の別途対策を講じる必要があります。
この複層化信託は、時の経過とともに収益受益権は減少し、元本受益権は増加するというところに着眼した相続税対策ですが、実行する場合には、課税当局との事前調整はもちろんのこと、受託者を信託専門業者である客観的な第三者の信託会社にするかなどの対応や、信託を専門に扱っている税理士等に相談するなどの慎重な対応が必要です。
【沖縄県内で複層化信託の実績多数】 お客様喜びの声

「生きる糧ができました。相続税対策が大幅に実現できただけでなく、息子二人が自覚を持って取り組んでくれて、しかも長生きすれば節税になるとは、驚きです。」


「借金しないで相続税対策できて、心配を子供にさせないので助かります」


「遺言書はその通りなるかどうか分からないから、元気なうちに息子に任せたい」


「長男の将来のために公用地は残したい」


「娘に託しました。息子たちと妻のことは任せて、相続税の心配も、もうしなくてよいのですね」

きちんと財産を管理してくれる娘が、自分の亡き後も財産を管理してくれて、妻を最後まで見届けて欲しいと願っています。そのうえで財産を子供たちが争うことなく相続して欲しいと思っていました。信託と遺言書で大幅な節税をしながら、娘に受託者になってもらい、妻の生活費の確保の目途もつき安心です。
信託の報酬について
託財産の相続税評価額に対して3%~5%になります。
信託登記に関する報酬は司法書士に関するもので、上記には含まれません。
(お見積書作成の際に登記に関する費用を算出します。)