相続贈与・事業承継SERVICE 03
税務申告で納税額に差が出てくるのが相続税申告です。相続財産の評価はグレーゾーンが多く税理士が変われば評価額が変わり税額が大きく変わります。従って相続税を取り扱う税理士は事業承継をはじめ豊富な知識と経験を持ち合わせていないと、納税者に不利益を与えてしまいます。金融資産が少なく不動産評価額が高くて相続税額が高額になっている方など、悩まずにご相談ください。
相続贈与
- 1.「争族」対策
- 2.納税資金対策
- 3.節税対策
事業承継
事業承継は一歩誤ると最悪の事態に突入する。早めの事前対策と後継者育成を開始する。
- ●現役社長の相続が突然発生すると、信用不安(社内・取引先・銀行)が起きる
- ●現役社長が会社借入金の連帯保証人になっている場合には要注意
- ●自社株対策の方向性を検証する(分割・合併・株式移転・株式交換)
- ●後継者に経営者としての経験値を早めに積ませる
- ●現社長との伴走期間とブレインの育成期間が必要
- ●後継者がいない場合にはM&Aも視野に入れる
- ●残念な事業承継は、同族株主間の抗争・株主総会、取締役会の機能不全・社員の経営者不信・コミュニケーション不足による業績の悪化・不正の多発・・etc